このブラウザは、JavaScript が無効になっています。JavaScriptを有効にして再度、お越しください。
ログイン
ログインID
パスワード
パスワード再発行
トップページ
実践事例データベース
法令・通知等
Q&A
研究報告・リンク
教育相談情報
トップページ
>
Q&A
> 基本的な考え方
※このQ&Aの解説文中では、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」(中央教育審議会初等中等教育分科会 平成24年7月23日)を「報告」という。
インクルーシブ教育システムに関する基本的な考え方
カテゴリ選択
サービス
インストール
バグ
操作方法
カスタマイズ方法
NetCommons1.x
1件
5件
10件
20件
50件
100件
「インクルーシブ教育システム」とは何ですか?
インクルーシブ教育システム(inclusive education system)とは、人間の多様性の尊重等を強化し、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にするという目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みです。そこでは、障害のある者が一般的な教育制度(general education system)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」(reasonable accomodation)が提供されること等が必要とされています。
また、報告では、インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である、とされています。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【1-(1)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
参考:障害者の権利に関する条約
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page22_000599.html
閉じる
「インクルーシブ教育システム」において、障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶことは、どのように考えられていますか?
基本的な方向性としては、障害のある子供と障害のない子供が、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すことが大切です。その場合には、それぞれの子供が、授業内容が分かり、学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要です。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【1-(2)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
「インクルーシブ教育システム」と「特別支援教育」の関係はどうなっていますか?
特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なものです。そのため、以下の①から③までの考え方に基づき、特別支援教育を発展させていくことが必要です。
①障害のある子供が、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子供の教育の充実を図ることが重要である。
②障害のある子供が、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができるよう、地域の同世代の子供や人々の交流等を通して、地域での生活基盤を形成することが求められている。このため、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。
③特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害のある人や子供と共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての基礎を作っていくことが重要である。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【1-(2)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
「合理的配慮」と「基礎的環境整備」の関係はどうなっていますか?
「合理的配慮」とは、障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者や学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子供に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないものです。
「基礎的環境整備」とは、この「合理的配慮」の基礎となるものであって、障害のある子供に対する支援について、法令に基づき又は財政措置等により、例えば、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、それぞれ行う教育環境の整備のことです。
また、「合理的配慮」は、「基礎的環境整備」を基に個別に決定されるものであり、それぞれの学校における「基礎的環境整備」の状況により、提供される「合理的配慮」も異なることとなります。
なお、「基礎的環境整備」についても、「合理的配慮」と同様に体制面、財政面を勘案し、均衡を失した又は過度の負担を課すものではないことに留意する必要があります。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(2)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
「合理的配慮」における「均衡を失した」又は「過度の」負担の判断基準は何ですか?
「合理的配慮」における「均衡を失した」又は「過度の」負担について、一律の判断基準があるものではありません。「合理的配慮」の決定・提供に当たっては、各学校の設置者及び学校が体制面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断することとなり、その際、現在必要とされている「合理的配慮」は何か、何を優先して提供する必要があるかなどについて共通理解を図る必要があります。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(2)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
特別支援教育において行われてきた配慮と「合理的配慮」の関係はどうなっていますか?
「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものであり、これまでも、学校の設置者及び学校においては、障害のある子供に対して必要な変更・調整が行われてきたところです。
報告では、学校教育において行われてきたこれらの配慮について、「合理的配慮」の観点として改めて整理を行っています。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【1-(2)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
「多様な学びの場」とは、具体的にどういう場のことを示していますか?
「多様な学びの場」とは、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった学びの場のことを示しています。
インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要です。
そのため、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要です。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【1-(1)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
「スクールクラスター」(域内の教育資源の組合せ)とは何ですか?
「スクールクラスター」とは、域内の教育資源(幼・小・中・高等学校及び特別支援学校等、特別支援学級、通級指導教室)の組合せのことを指します。域内の教育資源それぞれが単体だけでは、そこに住んでいる障害のある子供一人一人の多様な教育的ニーズに応えることは難しいため、スクールクラスターにより子供一人一人の教育的ニーズに応え、各地域におけるインクルーシブ教育システムを構築していくことが重要です。
その際、交流及び共同学習の推進や特別支援学校のセンター的な機能の活用が効果的です。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【4-(2)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
諸外国におけるインクルーシブ教育システムの状況はどうなっていますか?
国連で採択された「障害者の権利に関する条約」は、「第24条教育」においてインクルーシブ教育システムの構築を求めています。この条約は、既に多くの国々によって批准されています(平成26年1月20日現在で署名158か国、批准141か国)。我が国を含め批准した国は、それぞれの国の実情に即してインクルーシブ教育システムの構築に努力しているといえます。その実現方法はさまざまです。イタリアのように、法律で特別な学校や学級を廃止した国もありますが、イギリスやフランスをはじめ、多くの国々は、程度の差こそあれ特別な学校や学級などの多様な学びの場を教育システムの中に維持しています。
参考:諸外国における障害のある子供の教育に関する情報
http://inclusive.nise.go.jp/?page_id=47
閉じる
Powered by NetCommons2
The NetCommons Project