このブラウザは、JavaScript が無効になっています。JavaScriptを有効にして再度、お越しください。
ログイン
ログインID
パスワード
パスワード再発行
トップページ
実践事例データベース
法令・通知等
Q&A
研究報告・リンク
教育相談情報
トップページ
>
Q&A
> 学校・地方公共団体向け
※このQ&Aの解説文中では、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」(中央教育審議会初等中等教育分科会 平成24年7月23日)を「報告」という。
インクルーシブ教育システム構築に向けて<学校・地方公共団体向け>
カテゴリ選択
サービス
インストール
バグ
操作方法
カスタマイズ方法
NetCommons1.x
1件
5件
10件
20件
50件
100件
障害のある子供の就学について、どのように手続きを進めればよいですか?
障害のある子供の就学先の決定に当たっては、障害のある子供の年齢及び能力に応じて、かつ、その子供の特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害のある子供が障害のない子供と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、必要な施策を講じることが基本的な考え方となります。
このため、市町村教育委員会は、乳幼児期を含めた早期からの教育相談の実施や学校見学、関係機関との連携等を通じて、保護者に対して就学に関する手続き等についての十分な情報提供を行うことが大切です。
また、市町村教育委員会に義務づけられている就学手続きとしては、10月末までの新入学者の学齢簿の作成、11月末までの就学時健康診断の実施があります。
具体の就学先の決定に関しては、早期からの支援やこれらの手続き等を経て、当該の子供が学校教育法施行令第22条の3に該当する場合は、市町村教育委員会が、子供の障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況、保護者や専門家の意見などを総合的に勘案して、適切な就学先を決定します。 なお、この際、保護者の意見については、可能な限りその意向を尊重しなければならないことに留意する必要があります。
障害のある子供の就学先決定等については、「教育支援資料」(平成25年10月)において具体的なモデルプロセス等が解説されていますので、同資料を参照してください。
参考:文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「教育支援資料」(平成25年10月)【第2編】
http://inclusive.nise.go.jp/?action=common_download_main&upload_id=181
参考:「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)」文部科学省初等中等教育局長 25文科初第756号(平成25年10月4日)
閉じる
障害のある子供の就学に際して、教育的ニーズと必要な支援について、学校・教育委員会と保護者が、合意形成を図る上で留意すべきことは何ですか?
障害のある子供への教育においては、それぞれの子供が、授業内容がわかり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点となります。
その上で、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定することが適当です。
参考:文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「教育支援資料」(平成25年10月)【第2編】
http://inclusive.nise.go.jp/?action=common_download_main&upload_id=181
閉じる
学校における「合理的配慮」の提供はどのように決定されますか?
「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、その検討の前提として、各学校の設置者及び学校は、興味・関心、学習上又は生活上の困難、健康状態等の当該の子供の状態把握を行う必要があります。これを踏まえて、設置者及び学校と本人及び保護者により、個別の教育支援計画を作成する中で、発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記することが望まれます。また、個別の指導計画にも活用されることが望まれます。
「合理的配慮」の決定に当たっては、各学校の設置者及び学校が体制面、財政面をも勘案し、「均衡を失した」又は「過度の」負担について、個別に判断することとなります。その際、現在必要とされている「合理的配慮」は何か、何を優先して提供する必要があるかなどについて、関係者間の共通理解を図る必要があります。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(3)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
報告で「合理的配慮」の観点が示されていますが、どのような点に留意して活用すれば良いですか?
「合理的配慮」については、個別の状況に応じて提供されるものであり、これを具体的かつ網羅的に記述することは困難なことから、報告では、「合理的配慮」を提供するに当たっての観点を類型化するとともに、観点ごとに、各障害種に応じた「合理的配慮」を例示するという構成で整理しています。
なお、報告に示されている観点は、あくまで例示であり、これ以外は「合理的配慮」として提供する必要がないというものではなく、「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであることに留意が必要です。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(3)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
学校・教育委員会が、「合理的配慮」を提供する際に、保護者に協力等を求めることはできますか?
「合理的配慮」の具体的内容は、個別の状況に応じて判断・決定されるものであり、その提供に際して必要な範囲で保護者等の協力を求めることは、必ずしも否定されるものではありませんが、報告においては、「設置者及び学校が決定するに当たっては、本人及び保護者と、個別の教育支援計画を作成する中で、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましい。例えば、設置者及び学校が、学校における保護者の待機を安易に求めるなど、保護者に過度の対応を求めることは適切ではない。」とされており、このことを踏まえ、適切に検討をすることが必要です。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(3)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
小中学校で特別な教育課程を編成することができるのはどのような場合ですか?
現行制度上、特別な教育課程の編成は、特別支援学級(学校教育法施行規則第138条)及び通級による指導(学校教育法施行規則第140条)等において、可能とされています。
閉じる
「合理的配慮」の内容について、個別の教育支援計画や個別の指導計画への記載は必要ですか?
「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであり、その検討の前提として、各学校の設置者及び学校は、興味・関心、学習上又は生活上の困難、健康状態等子供の状態把握を行う必要があります。
これを踏まえて、設置者及び学校と本人及び保護者により、個別の教育支援計画を作成する中で、発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記することが望まれます。また、個別の指導計画にも活用されることが望まれます。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
学校において提供する「合理的配慮」は、どのように見直していくことが必要ですか?
「合理的配慮」の具体的内容は、個別の状況に応じて判断・決定されるものであり、必要に応じて適時見直しを行うことが必要です。「合理的配慮」の決定後も、子供一人一人の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に見直しができることを共通理解とすることが重要であり、定期的に教育相談や個別の教育支援計画に基づく関係者による会議等を行う中で、必要に応じて「合理的配慮」を見直していくことが適当です。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
学校・教育委員会が、特定の子供に「合理的配慮」を提供するときに、他の子供に対して留意することはありますか?
「合理的配慮」は、障害のある子供に対して提供されるものですが、その実施にあたっては、周囲の子供への対応やその保護者への理解啓発にも留意することが重要です。
多様な子供達が学ぶ学校において個々に応じた様々な「合理的配慮」をスムーズに提供するためには、毎日の指導の中で、障害の有無のみならず一人一人の多様性を受け容れられる学級集団とすることが大切です。
障害のある子供にとっても、障害のない子供にとっても、障害に対する適切な知識を得る機会を提供するとともに、バランスのとれた自己理解、達成感の積み重ねから得られる自己肯定感、自己の感情等を管理する方法を身に付けつつ、他者理解を深めていくことが適当であり、子供の多様性を踏まえた学級づくりや学校づくりが望まれます。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【1-(2)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
子供が転校する場合、転入先の学校においても、同様な「合理的配慮」を提供する必要があるのでしょうか?
障害のある子供に対する一貫した支援のためには、移行時における情報の引継ぎを行い、途切れることのない支援を提供することが必要であり、個別の教育支援計画の引継ぎ、学校間や関係機関も含めた情報交換等により、「合理的配慮」の引継ぎを行うことが必要です。
ただし、「合理的配慮」の具体的内容は、個別の状況に応じて判断・決定されるものであり、子供が転校する場合に、その前後において提供される「合理的配慮」が必ずしも同一であるとは限りません。また、「合理的配慮」は、「基礎的環境整備」を基に個別に決定されるものであり、それぞれの学校における「基礎的環境整備」の状況により、提供される「合理的配慮」は異なり得ることとなります。
なお、「基礎的環境整備」についても、「合理的配慮」と同様に体制面、財政面を勘案し、均衡を失した又は過度の負担を課さないよう留意する必要があります。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(2)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
閉じる
インクルーシブ教育システム構築を推進する際に、教員に必要な専門性とは何ですか?
インクルーシブ教育システム構築を推進するためには、すべての教員に求められる「集団形成(学級づくり)」、「学習指導(授業づくり)」、「生徒指導」という教育の専門性に加え、「特別支援教育に関する知識・技能の活用」、「教職員及び関係者の連携・協働」、「共生社会の形成に関する意識」という3つの要素を含めて、特別支援教育の専門性を考えることが重要です。
特に、発達障害に関する一定の知識・技能は、発達障害の可能性のある子供の多くが通常の学級に在籍していることから、専門性として必須の内容であるといえます。
また、特別支援教育に関わる教員には、インクルーシブ教育システムについて正しく認識して取り組むこととともに、その理解と啓発を図っていくことが求められています。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【5-(1)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
参考:通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1328729.htm
(文部科学省HP)
参考:「インクルーシブ教育システムにおける教育の専門性と研修カリキュラムの開発に関する研究」、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(2013)
http://www.nise.go.jp/cms/7,8611,32,142.html
閉じる
インクルーシブ教育システム構築に関する研修は、どのように進めればよいのでしょうか?
インクルーシブ教育システム構築に関する研修は、都道府県や市区町村、または学校の教育課題として位置付けていくことが重要です。学校の設置者及び各学校では、インクルーシブ教育システムについての理解と啓発を図るための研修を企画することが必要です。
また、インクルーシブ教育システムは、学校の教育活動の全体に関連するため、各教科等の指導に関わる研修、生徒指導・教育相談に関わる研修、学級経営に関わる研修などにおいても、必要な内容を取り上げて研修を行っていくことが大切です。
研修を進める際には、下記の研究成果報告書が参考になります。
参考:「インクルーシブ教育システムにおける教育の専門性と研修カリキュラムの開発に関する研究」、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所(2013)
http://www.nise.go.jp/cms/7,8611,32,142.html
閉じる
Powered by NetCommons2
The NetCommons Project