※このQ&Aの解説文中では、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」(中央教育審議会初等中等教育分科会 平成24年7月23日)を「報告」という。

インクルーシブ教育システム構築に向けて<保護者向け>

A

 小学校で提供されていた「合理的配慮」が、必ずそのまま特別支援学校でも「合理的配慮」として引き続き提供されるとは限りません。障害のある子供の特性に配慮した「基礎的環境整備」がなされている特別支援学校での「合理的配慮」と、小学校の「基礎的環境整備」の下での「合理的配慮」は必ずしも同じではありません。

 特別支援学校で対象としている子供は、学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の子供になります。小中学校に在学する子供について、その障害の状態等の変化により小中学校に就学させることが適当でなくなったと思料する場合においては、当該小中学校の校長はその旨を市町村教育委員会に通知します。市町村教育委員会は、これを踏まえ、当該の子供について再度就学先の検討を行い、特別支援学校に転学させるか、引き続き、現在の小中学校に就学させるか、新たに別の小中学校へ転学させるかの判断を行います。

参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(2)】
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
参考:学校教育法施行令第12条

公開日時:2014年4月22日 14時58分
A

 「合理的配慮」の全体的な見直しを学校に求めることは可能です。

 対象となる子供の成長や障害の状態の変化などを踏まえて、適切な「合理的配慮」を行っていくことが大切です。「合理的配慮」は、各学校の設置者及び学校と丁寧に相談しながら決めていきますので、まず、学校に見直しの希望があることを伝えて下さい。また、学年が変わるときなどは、逆に学校から、本人・保護者の方に「合理的配慮」の内容の見直しの相談がある場合もあります。

公開日時:2014年4月22日 14時59分
A

 日本の小中学校に就学する際には、住所の存する市町村教育委員会で学齢簿が作成され、それに基づいて、教育支援委員会等を経て就学する学校が決まります。外国人の子供であっても同様に、学齢簿に基づき就学する子供で障害のある子供には、必要に応じて「合理的配慮」が検討されることになります。

参考:学校教育法施行令 第1章

公開日時:2014年4月22日 15時00分