※このQ&Aの解説文中では、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」(中央教育審議会初等中等教育分科会 平成24年7月23日)を「報告」という。

インクルーシブ教育システム構築に向けて<保護者向け>

A

 「合理的配慮」については、学校や学校の設置者との相談を経て、可能な限り合意形成を図りつつ、その内容が決定されていきます。学校等に対して希望する内容が、必ずそのまま「合理的配慮」として提供されるとは限りません。

 「合理的配慮」とは、障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。また、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものですが、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において均衡を失した又は過度の負担を課さないものと定義されています。
 
 対象となる子供の障害の状態や教育的ニーズ等から、教育を受ける際に、これらを踏まえて様々な変更・調整方法の検討が行われることになります。「合理的配慮」については、①教育内容・方法、②支援体制、③施設・設備の3観点で相談をしていくことになります。

参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

公開日時:2014年4月11日 15時15分
A

 就学する小学校を設置する市町村教育委員会等に相談することになります。

 市町村教育委員会等は、障害のある子供の就学先決定に当たり、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から、就学先の判断を行うことになります。

 なお、「教育支援資料」では、就学に際し、「合理的配慮」の内容についても合意形成を図ることが望ましいとされています。

参考:文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「教育支援資料」(平成25年10月)【第2編】
 https://inclusive.nise.go.jp/file/6

公開日時:2014年4月11日 15時16分
A
 現在通っている小学校を通じて、進学する中学校を設置する市町村教育委員会等に問い合わせることで、必要な情報を得ることができます。
 
公開日時:2014年4月22日 14時28分
A

 現在通っている学校の校長、学級担任、特別支援教育コーディネーターなどに相談し、可能な限り合意形成を図りつつ、「合理的配慮」の内容が決定していくことになります。

参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

公開日時:2014年4月22日 14時33分
A
 高等学校入学者選抜に際しての「合理的配慮」については、今通っている中学校の進路担当の先生に相談するほか、希望する高等学校に問い合わせること等の方法が考えられます。

 なお、高等学校によっては、障害のある生徒に対して、高等学校入学者選抜における特別な配慮が行われてきました。特別な配慮の例としては、別室受検、会場・座席位置の配慮、補聴器・拡大鏡・車椅子等の補助具の使用、ヒアリング試験での配慮、時間延長等が挙げられます。
公開日時:2014年4月22日 14時45分
A

 「合理的配慮」の内容を「個別の教育支援計画」に明記し、「個別の指導計画」で活用することは、望ましいことと考えられます。

 報告においても「設置者及び学校と本人及び保護者により、個別の教育支援計画を作成する中で、発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記することが望ましい。また、個別の指導計画にも活用されることが望ましい。」と示されました。このことを踏まえて、学校に相談してみてください。

参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

公開日時:2014年4月22日 14時48分
A

 エレベーターを設置することを求めることは可能ですが、「合理的配慮」については、学校や学校の設置者との相談を経て、可能な限り合意形成を図りつつ、その内容が決定されていきます。

 「合理的配慮」とは、障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。また、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものですが、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において均衡を失した又は過度の負担を課さないものと定義されています。

 対象となる子供の障害の状態から、学校内での移動に関して配慮が必要となる場合、上下階の移動を伴わない教室使用の工夫、介助者等の人の援助、「基礎的環境整備」として既にエレベータが設置されている学校での学習、学校の設置者のバリアフリーの施設設備の設置計画等、これらを踏まえて様々な変更・調整方法の検討が行われることになります。

参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

公開日時:2014年4月22日 14時50分
A

 授業でのタブレット端末の使用を「合理的配慮」として求めることは可能ですが、「合理的配慮」については、学校や学校の設置者との相談を経て、可能な限り合意形成を図りつつ、その内容が決定されていきます。

 「合理的配慮」とは、障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。また、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものですが、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において均衡を失した又は過度の負担を課さないものと定義されています。まずは、学校に相談してみてください。

参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

公開日時:2014年4月22日 14時51分
A

 支援員等の配置を求めることは可能ですが、「合理的配慮」については、学校や学校の設置者との相談を経て、可能な限り合意形成を図りつつ、その内容が決定されていきます。

 「合理的配慮」とは、障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。また、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものですが、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において均衡を失した又は過度の負担を課さないものと定義されています。

 対象となる子供の障害の状態や教育的ニーズ等から、教育を受ける際に、これらを踏まえて様々な変更・調整方法の検討が行われることになります。「合理的配慮」については、①教育内容・方法、②支援体制、③施設・設備の3観点で相談をしていくことになります。

参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

公開日時:2014年4月22日 14時52分
A

 特別支援学校で提供されていた「合理的配慮」が、必ずそのまま小学校でも「合理的配慮」として引き続き提供されるとは限りません。

 特別支援学校から小中学校への転学については、その子供の障害の状態の変化のみならず、その子供の教育上必要な支援の内容、当該学校や地域における教育の体制整備の状況、その他の事情の変化も考慮して転学の検討を行うことになります。「合理的配慮」については、各学校の設置者・学校と保護者の双方で合意形成に向けた話し合いで決まるため、障害のある子供の特性に配慮した「基礎的環境整備」がなされている特別支援学校での「合理的配慮」と、小学校の「基礎的環境整備」の下での「合理的配慮」は必ずしも同じではありません。

参考:文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「教育支援資料」(平成25年10月)
 https://inclusive.nise.go.jp/研究報告・リンク/就学の手続き

参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(2)】
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm

公開日時:2014年4月22日 14時54分