障害者の権利に関する条約への対応(これまでの経緯)

障害者の権利に関する条約は、平成18年12月に国連総会で採択され、20年5月に発効しました。日本政府は早期の締結を目指し、障害者基本法の改正、障害者差別解消法の成立など必要な国内法令の整備等を進め、25年12月4日に国会で承認され、26年1月20日に批准されました。なお、本条約は平成26年2月19日に我が国について効力を生ずることとなります。

障害者の権利に関する条約の中で、教育については第24条に記載されており、同条約が求めるインクルーシブ教育システム(inclusive education system)について、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が一般的な教育制度(general education system)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」(reasonable accommodation)が提供される等が必要とされています。

・障害者の権利に関する条約(第185回 国会提出)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000018093.pdf(外務省HP)