※このQ&Aの解説文中では、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」(中央教育審議会初等中等教育分科会 平成24年7月23日)を「報告」という。

インクルーシブ教育システム構築に向けて<学校・地方公共団体向け>

Q

小中学校で特別な教育課程を編成することができるのはどのような場合ですか?

A
 現行制度上、特別な教育課程の編成は、特別支援学級(学校教育法施行規則第138条)及び通級による指導(学校教育法施行規則第140条)等において、可能とされています。
2014年2月27日 16時50分