「合理的配慮」については、学校や学校の設置者との相談を経て、可能な限り合意形成を図りつつ、その内容が決定されていきます。学校等に対して希望する内容が、必ずそのまま「合理的配慮」として提供されるとは限りません。
「合理的配慮」とは、障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。また、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものですが、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において均衡を失した又は過度の負担を課さないものと定義されています。 対象となる子供の障害の状態や教育的ニーズ等から、教育を受ける際に、これらを踏まえて様々な変更・調整方法の検討が行われることになります。「合理的配慮」については、①教育内容・方法、②支援体制、③施設・設備の3観点で相談をしていくことになります。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
就学する小学校を設置する市町村教育委員会等に相談することになります。
市町村教育委員会等は、障害のある子供の就学先決定に当たり、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から、就学先の判断を行うことになります。
なお、「教育支援資料」では、就学に際し、「合理的配慮」の内容についても合意形成を図ることが望ましいとされています。
参考:文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「教育支援資料」(平成25年10月)【第2編】 http://inclusive.nise.go.jp/?action=common_download_main&upload_id=181
現在通っている学校の校長、学級担任、特別支援教育コーディネーターなどに相談し、可能な限り合意形成を図りつつ、「合理的配慮」の内容が決定していくことになります。参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
「合理的配慮」の内容を「個別の教育支援計画」に明記し、「個別の指導計画」で活用することは、望ましいことと考えられます。
報告においても「設置者及び学校と本人及び保護者により、個別の教育支援計画を作成する中で、発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記することが望ましい。また、個別の指導計画にも活用されることが望ましい。」と示されました。このことを踏まえて、学校に相談してみてください。
エレベーターを設置することを求めることは可能ですが、「合理的配慮」については、学校や学校の設置者との相談を経て、可能な限り合意形成を図りつつ、その内容が決定されていきます。
「合理的配慮」とは、障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。また、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものですが、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において均衡を失した又は過度の負担を課さないものと定義されています。
対象となる子供の障害の状態から、学校内での移動に関して配慮が必要となる場合、上下階の移動を伴わない教室使用の工夫、介助者等の人の援助、「基礎的環境整備」として既にエレベータが設置されている学校での学習、学校の設置者のバリアフリーの施設設備の設置計画等、これらを踏まえて様々な変更・調整方法の検討が行われることになります。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
授業でのタブレット端末の使用を「合理的配慮」として求めることは可能ですが、「合理的配慮」については、学校や学校の設置者との相談を経て、可能な限り合意形成を図りつつ、その内容が決定されていきます。
「合理的配慮」とは、障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。また、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものですが、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において均衡を失した又は過度の負担を課さないものと定義されています。まずは、学校に相談してみてください。
支援員等の配置を求めることは可能ですが、「合理的配慮」については、学校や学校の設置者との相談を経て、可能な限り合意形成を図りつつ、その内容が決定されていきます。
対象となる子供の障害の状態や教育的ニーズ等から、教育を受ける際に、これらを踏まえて様々な変更・調整方法の検討が行われることになります。「合理的配慮」については、①教育内容・方法、②支援体制、③施設・設備の3観点で相談をしていくことになります。
特別支援学校で提供されていた「合理的配慮」が、必ずそのまま小学校でも「合理的配慮」として引き続き提供されるとは限りません。
特別支援学校から小中学校への転学については、その子供の障害の状態の変化のみならず、その子供の教育上必要な支援の内容、当該学校や地域における教育の体制整備の状況、その他の事情の変化も考慮して転学の検討を行うことになります。「合理的配慮」については、各学校の設置者・学校と保護者の双方で合意形成に向けた話し合いで決まるため、障害のある子供の特性に配慮した「基礎的環境整備」がなされている特別支援学校での「合理的配慮」と、小学校の「基礎的環境整備」の下での「合理的配慮」は必ずしも同じではありません。
参考:文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「教育支援資料」(平成25年10月) http://inclusive.nise.go.jp/?page_id=44
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(2)】 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
小学校で提供されていた「合理的配慮」が、必ずそのまま特別支援学校でも「合理的配慮」として引き続き提供されるとは限りません。障害のある子供の特性に配慮した「基礎的環境整備」がなされている特別支援学校での「合理的配慮」と、小学校の「基礎的環境整備」の下での「合理的配慮」は必ずしも同じではありません。
特別支援学校で対象としている子供は、学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の子供になります。小中学校に在学する子供について、その障害の状態等の変化により小中学校に就学させることが適当でなくなったと思料する場合においては、当該小中学校の校長はその旨を市町村教育委員会に通知します。市町村教育委員会は、これを踏まえ、当該の子供について再度就学先の検討を行い、特別支援学校に転学させるか、引き続き、現在の小中学校に就学させるか、新たに別の小中学校へ転学させるかの判断を行います。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(2)】 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm参考:学校教育法施行令第12条
「合理的配慮」の全体的な見直しを学校に求めることは可能です。
対象となる子供の成長や障害の状態の変化などを踏まえて、適切な「合理的配慮」を行っていくことが大切です。「合理的配慮」は、各学校の設置者及び学校と丁寧に相談しながら決めていきますので、まず、学校に見直しの希望があることを伝えて下さい。また、学年が変わるときなどは、逆に学校から、本人・保護者の方に「合理的配慮」の内容の見直しの相談がある場合もあります。
日本の小中学校に就学する際には、住所の存する市町村教育委員会で学齢簿が作成され、それに基づいて、教育支援委員会等を経て就学する学校が決まります。外国人の子供であっても同様に、学齢簿に基づき就学する子供で障害のある子供には、必要に応じて「合理的配慮」が検討されることになります。
参考:学校教育法施行令 第1章