「合理的配慮」については、学校や学校の設置者との相談を経て、可能な限り合意形成を図りつつ、その内容が決定されていきます。学校等に対して希望する内容が、必ずそのまま「合理的配慮」として提供されるとは限りません。
「合理的配慮」とは、障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。また、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものですが、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において均衡を失した又は過度の負担を課さないものと定義されています。
対象となる子供の障害の状態や教育的ニーズ等から、教育を受ける際に、これらを踏まえて様々な変更・調整方法の検討が行われることになります。「合理的配慮」については、①教育内容・方法、②支援体制、③施設・設備の3観点で相談をしていくことになります。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm