小学校で提供されていた「合理的配慮」が、必ずそのまま特別支援学校でも「合理的配慮」として引き続き提供されるとは限りません。障害のある子供の特性に配慮した「基礎的環境整備」がなされている特別支援学校での「合理的配慮」と、小学校の「基礎的環境整備」の下での「合理的配慮」は必ずしも同じではありません。
特別支援学校で対象としている子供は、学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の子供になります。小中学校に在学する子供について、その障害の状態等の変化により小中学校に就学させることが適当でなくなったと思料する場合においては、当該小中学校の校長はその旨を市町村教育委員会に通知します。市町村教育委員会は、これを踏まえ、当該の子供について再度就学先の検討を行い、特別支援学校に転学させるか、引き続き、現在の小中学校に就学させるか、新たに別の小中学校へ転学させるかの判断を行います。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(2)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
参考:学校教育法施行令第12条