Q
日本の学校で学ぶ障害のある外国人の子供には、「合理的配慮」が提供されますか?
A
日本の小中学校に就学する際には、住所の存する市町村教育委員会で学齢簿が作成され、それに基づいて、教育支援委員会等を経て就学する学校が決まります。外国人の子供であっても同様に、学齢簿に基づき就学する子供で障害のある子供には、必要に応じて「合理的配慮」が検討されることになります。
参考:学校教育法施行令 第1章
日本の小中学校に就学する際には、住所の存する市町村教育委員会で学齢簿が作成され、それに基づいて、教育支援委員会等を経て就学する学校が決まります。外国人の子供であっても同様に、学齢簿に基づき就学する子供で障害のある子供には、必要に応じて「合理的配慮」が検討されることになります。
参考:学校教育法施行令 第1章