※このQ&Aの解説文中では、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」(中央教育審議会初等中等教育分科会 平成24年7月23日)を「報告」という。

インクルーシブ教育システム構築に向けて<保護者向け>

Q

日本の学校で学ぶ障害のある外国人の子供には、「合理的配慮」が提供されますか?

A

 日本の小中学校に就学する際には、住所の存する市町村教育委員会で学齢簿が作成され、それに基づいて、教育支援委員会等を経て就学する学校が決まります。外国人の子供であっても同様に、学齢簿に基づき就学する子供で障害のある子供には、必要に応じて「合理的配慮」が検討されることになります。

参考:学校教育法施行令 第1章

2014年4月22日 15時00分