A
障害のある子供の就学先の決定に当たっては、障害のある子供の年齢及び能力に応じて、かつ、その子供の特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害のある子供が障害のない子供と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、必要な施策を講じることが基本的な考え方となります。
このため、市町村教育委員会は、乳幼児期を含めた早期からの教育相談の実施や学校見学、関係機関との連携等を通じて、保護者に対して就学に関する手続き等についての十分な情報提供を行うことが大切です。
また、市町村教育委員会に義務づけられている就学手続きとしては、10月末までの新入学者の学齢簿の作成、11月末までの就学時健康診断の実施があります。
具体の就学先の決定に関しては、早期からの支援やこれらの手続き等を経て、当該の子供が学校教育法施行令第22条の3に該当する場合は、市町村教育委員会が、子供の障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況、保護者や専門家の意見などを総合的に勘案して、適切な就学先を決定します。 なお、この際、保護者の意見については、可能な限りその意向を尊重しなければならないことに留意する必要があります。
障害のある子供の就学先決定等については、「教育支援資料」(平成25年10月)において具体的なモデルプロセス等が解説されていますので、同資料を参照してください。
参考:文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「教育支援資料」(平成25年10月)【第2編】
https://inclusive.nise.go.jp/file/6
参考:「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)」文部科学省初等中等教育局長 25文科初第756号(平成25年10月4日)
https://inclusive.nise.go.jp/file/6
参考:「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)」文部科学省初等中等教育局長 25文科初第756号(平成25年10月4日)