Q
学校・教育委員会が、「合理的配慮」を提供する際に、保護者に協力等を求めることはできますか?
A
「合理的配慮」の具体的内容は、個別の状況に応じて判断・決定されるものであり、その提供に際して必要な範囲で保護者等の協力を求めることは、必ずしも否定されるものではありませんが、報告においては、「設置者及び学校が決定するに当たっては、本人及び保護者と、個別の教育支援計画を作成する中で、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましい。例えば、設置者及び学校が、学校における保護者の待機を安易に求めるなど、保護者に過度の対応を求めることは適切ではない。」とされており、このことを踏まえ、適切に検討をすることが必要です。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(3)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm