Q 小中学校で特別な教育課程を編成することができるのはどのような場合ですか? A 現行制度上、特別な教育課程の編成は、特別支援学級(学校教育法施行規則第138条)及び通級による指導(学校教育法施行規則第140条)等において、可能とされています。