Q
報告で「合理的配慮」の観点が示されていますが、どのような点に留意して活用すれば良いですか?
A
「合理的配慮」については、個別の状況に応じて提供されるものであり、これを具体的かつ網羅的に記述することは困難なことから、報告では、「合理的配慮」を提供するに当たっての観点を類型化するとともに、観点ごとに、各障害種に応じた「合理的配慮」を例示するという構成で整理しています。
なお、報告に示されている観点は、あくまで例示であり、これ以外は「合理的配慮」として提供する必要がないというものではなく、「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて決定されるものであることに留意が必要です。
参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(3)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm