Q
「合理的配慮」と「基礎的環境整備」の関係はどうなっていますか?
A
「合理的配慮」とは、障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者や学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子供に対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないものです。
「基礎的環境整備」とは、この「合理的配慮」の基礎となるものであって、障害のある子供に対する支援について、法令に基づき又は財政措置等により、例えば、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、それぞれ行う教育環境の整備のことです。
また、「合理的配慮」は、「基礎的環境整備」を基に個別に決定されるものであり、それぞれの学校における「基礎的環境整備」の状況により、提供される「合理的配慮」も異なることとなります。
なお、「基礎的環境整備」についても、「合理的配慮」と同様に体制面、財政面を勘案し、均衡を失した又は過度の負担を課すものではないことに留意する必要があります。 参考:中教審初等中等教育分科会報告【3-(1),(2)】
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm